離婚したいのに出来ない?離婚に必要な別居期間と注意点を解説!

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young asian family in living room

「離婚したいのに出来ない」

「離婚したいのにどうすればいいのかわからない」

「離婚するには別居期間が必要と聞いたことがある」

離婚したいと思っても、実際に何をすれば離婚できるのかがわからなかったりしますよね。

 

本記事では、離婚をしたいけど出来ない方向けに下記の内容をまとめました。

  • 離婚の種類
  • 別居が必要な離婚パターンと別居を短くする方法
  • 別居前後の手順

離婚を早くする為の注意点や、離婚前の別居のメリット・デメリットについてもまとめているので、ぜひ最後まで読んでいただいて参考にしてください。

離婚したいときに必要な別居期間とは

離婚をする為には、別居期間が必ず必要だと思っていませんか?

実は別居期間なしに離婚できる場合も存在します。

離婚には、3種類あるのでパターン別にどんな離婚なのか、どうすればいいのかをまとめました。

離婚は別居しなくても可能

日本では、離婚全体のうち約9割が協議離婚と厚生労働省が令和2年に発表しています。

離婚する為に別居期間がどれくらい必要なのかを具体的に解説していきます。

離婚協議

離婚協議は、夫婦の話し合いのみで解決する離婚の方法です。

夫婦の合意があり、お互いが離婚届にサインをして、役所に提出すればいいだけです。

 

厚生労働省の統計では、協議離婚のうち8~9割は、別居期間が一年未満となっています。

1年未満なだけなので、実際には離婚をしてから別居した人もカウントされたいます。

まずは、話し合いで離婚までこぎつけるのが一番理想的ですね。

調停離婚

次に、調停離婚は協議離婚が困難な場合に、家庭裁判所を間に挟んでお互いの主張を行います。

調停離婚の場合も、協議離婚と同じく双方の合意があれば離婚可能となっています。

協議離婚で話し合いが進まなかったり、話がこじれそうな時は、速やかに裁判所に申し立てを行うことをおすすめします。

裁判離婚

裁判離婚は最後の手段で、協議や調停でもお互いが納得できない場合に、裁判所に判決をゆだねることになります。

裁判離婚での別居期間が1年未満の割合は、6~7割まで下がります。

ただ、下がったと言っても3分の2が1年未満なので、実際には長期の別居期間がないと離婚できない場合は少ないということですね。

離婚するのに別居期間が必要な場合

離婚の種類によって、別居期間が必要じゃないこともあるとお伝えしましたが、必要な場合に何年間が目安になるのかもご紹介します。

裁判をするならだいたい3年は必要

離婚裁判にまで発展してしまった場合は、裁判所で離婚が正当であり、婚姻関係の継続が厳しいと判断される必要があります。

婚姻関係の破綻を別居期間という指標で判断する場合の目安が約3~5年と言われています。

 

裁判官に客観的に判断してもらう必要があるので、離婚期間が長ければ長いほど関係が破綻していると思ってもらいやすくなります。
ただ、最低ラインとしては3~5年が必要な場合が多いということです。

相手に離婚の原因がある場合は短縮も可能

裁判での離婚になると、離婚調停が始まってから訴訟が終わるまでには約2年以上かかるのが一般的です。

判決が出るまでの、離婚交渉が始まってから裁判の手続きをしている間にも別居期間があればカウントされます。

また、その前に、協議や調停にも時間がかかることを考慮すると、3年のハードルはより下がることになります。

離婚が成立する別居期間が短くていい場合

冒頭で述べた別居期間が1年未満と短いケースは、この後紹介する内容に当てはまっている場合も考えられます。

いくつか、離婚までの別居期間が短くてもいい事例を紹介しますので、当てはまっていないか確認してみてください。

相手が有責配偶者の場合

有責配偶者とは、民法に規定されている「法廷離婚事由」に当てはまる配偶者のことを指します。

後述する「法廷離婚事由」に一つでも配偶者が当てはまれば、離婚までの別居期間が短くても、裁判で婚姻関係の継続が困難と判断されます。

 

法廷離婚事由に該当するものは以下の5つです。

法定離婚事由 具体的な行為
不貞行為 浮気や不倫
悪意の破棄 正当な理由のない同居義務・協力義務・扶助義務の破棄
3年以上の生死不明 災害などに乗じた故意の行方不明
強度の精神病 統合失調症などの回復の見込みがない病
その他、重大な事由 DVやモラハラなど

 

悪意の破棄である、同居義務の破棄とは、不当な別居や理由もなく何度も家を出ていくなどが挙げられます。

協力義務・扶助義務は、相手に収入がないことを知ったうえで生活費を渡さない、共働きにもかかわらず全く家事をしないなどが当てはまります。

離婚するまでの同居期間も短い

結婚してから、またはそれ以前からの同居期間が短い場合も、別居期間が短くても裁判では離婚が認められることがあります。

裁判では、婚姻期間(同居期間)と別居期間の長さを比較して、離婚するべきかを判断しているからです。

婚姻期間が10年と1年の夫婦では、3年の別居の重大さが違うということになります。

離婚が成立する別居期間が長くなる場合

今度は反対に、離婚が成立するまでに別居期間が長くなったり、最悪の場合に離婚が認められないケースを紹介します。

自分が有責配偶者の場合

別居期間が短くなる場合とは逆に、自分が有責配偶者であり、こちらから離婚を申し出る場合は、合意なしで離婚することはかなり難しいです。

判例では、有責配偶者からの離婚請求が認められた事例がありますが、別居期間は10~20年と長期間が相場となっています。

 

ただし、その場合は子供がいる家庭では、子供が独立している必要がありますし、別居期間が同居期間を超える必要もあります。

自分が有責配偶者に当てはまってしまったら、合意がない限り、別居しながら婚姻関係は続くことになるでしょう。

原因が法定離婚事由に当てはまらない場合

別居の理由が、ずっと述べていた法定離婚事由に当てはまらない、お互いに有責配偶者ではない場合にも、長期化することがあります。

具体的な理由としては、夫婦喧嘩や性格の不一致、宗教の違いや政治に対する考え方などがあります。

 

離婚を考えるきっかけとしては、十分かもしれないですが、裁判で正当事由と認められるには、少し原因が弱いとも言えます。

別居が5年を超えると、裁判でも離婚の正当事由になりやすいので、上記の理由で離婚をしたいと思っても難しい場合はまず別居から始めてみましょう。

もちろん、お互いに合意があれば協議離婚ですぐ離婚できるので、配偶者の説得が厳しいようであれば別居を考えるということで大丈夫です。

相手に一切離婚する意思がない場合

相手に離婚の意思がない場合、まず協議での離婚が難しくなります。

すると、次は調停ということになりますが、裁判所に介入してもらうので、申し立てなどでさらに年月がかかり、半年はかかると見込んでおいた方がいいでしょう。

また、調停でも離婚が難しい場合は裁判しかないので、採取的な判決が出るまでには少なくても1年はかかることになります。

別居期間に含まれない事例

Wife And Husband Splitting House And Car During Divorce Process

離婚を見据えて、別居を選択する際に注意しておいてほしいのが、別居期間としてカウントされない期間が存在していることです。

後述する期間を除く期間で、裁判では別居期間が認められますので、しっかりと頭に入れておきましょう。

家庭内別居

家庭内別居では、同じ家に住んでお互いに別々で自分のことをしているのだから、別居期間と何が違うのかわからず、本人からすれば、別居といって差し支えないと思います。

ただ、裁判では理解してもらうのが困難なケースがほとんどです。

別居期間に含めてもらうには、別々の生活をしていると証明する必要があり、具体的にどうしているかの説明が求められることもあります。

単身赴任

単身赴任は、夫婦のどちらかが仕事の都合で離れていると認識されるので、別居期間としてカウントされません。

しかし、単身赴任が原因で離婚を考えることもあると思います。

その場合は、どちらかが離婚を切り出して、意図的な別居になった時から、別居期間としてカウントされます。

離婚を早くする為の注意点

別居期間が必要、不要にかかわらず、離婚をすると決めたらなるべく早い方がいいという方は、これから話す注意点に気を付けてください。

裁判で不利になるようなことがあると、最悪の場合は離婚が出来ないこともあり得るので、しっかりと覚えておきましょう。

まずは協議離婚を持ちかける

離婚で一番手っ取り早いのは、協議離婚を成立させることです。

自分や相手が有責配偶者かどうかや、別居期間が何年かなどは一切関係なく、お互いの同意だけで成立するからです。

 

なので、まずは配偶者に離婚に同意してもらえるように話し合いを進めましょう。

ただし、協議が難しいからと言って協議離婚にこだわりすぎるとかえって事態がこじれる可能性もあるので、その場合は調停を持ちかけてみるのも一つの手段です。

別居中に配偶者以外との交際はなるべく控える

他の異性といると、別居前から関係があったと疑われたりするだけではなく、協議中であれば余計に話がまとまらなくなる可能性があります。

また、不倫の証拠として裁判で持ち出された場合は、自分が有責となってしまし、こちらから離婚を申し出ることが限りなく不可能になってしまいます。

協議や調停中はあらぬ疑いをかけられないように、配偶者以外の異性との交際は控える方が無難です。

何も言わずに突然家を出ない

離婚したいとなれば、家を出ていきたくなるのは当然です。

しかし、だからといって何も言わずに一方的にこちらが別居を始めてしまうと、有責事由の悪意の破棄である不当な別居にあたる可能性があります。

別居をする際は、ラインなどのやり取りや音声にお互いが同意した内容を残しておくようにしましょう。

離婚前に別居するメリット

離婚を考え始めると同時に別居も考え始めると思います。

離婚前別居のメリットをお話しするので、ぜひ判断基準にしてください。

冷静に離婚の話し合いができる

離婚をするということは、お互いに不満があることがおおいですが、ずっと一緒にいたら考える時間もなく、常に感情をぶつける相手がいることになります。

別居をすれば、お互いにひとりで考えることが出来るので、今後のことについてゆっくり考えた後で意見をできるようになるのがメリットです。

裁判で離婚を承認してもらう材料になる

離婚前に別居をしておくことで、たとえ協議離婚に持ち込むことが出来なくて裁判に発展した時でも、すでに別居期間が十分にあれば、離婚事由として認められる可能性が高まります

離婚を決めてからすぐに別居することも視野に入れてみてもいいかもしれません。

相手に離婚へ気持ちを持って行ってもらうことができる

お互いに離れて暮らすことになれると、配偶者もこのままでいいかもしれないという気持ちが芽生える可能性もあります。

協議離婚が最短で離婚できるとお話ししましたが、まさしく協議離婚を考えてくれるきっかけになることもメリットのひとつです。

離婚前に別居するデメリット

離婚前に別居する場合のデメリットもご紹介します。

メリットと合わせて、状況に応じて別居するかしないかの判断材料にお使いください。

後戻りがしずらい

離婚前に別居をしてしますと、お互いの気持ちが離れてしまうことがいいことでもありますが、悪い時もあります。

別居後に後悔しても、自分が切り出した別居なのに都合よくもう一度よりを戻すことは難しいでしょう。

裁判になると不利になる可能性がある

別居が不利になるのではなく、ひとりで何も言わずに出ていった場合の別居は、裁判で不利になる可能性が高いです。

有責配偶者の条件である、婚姻関係における同居義務の不当な破棄にあたってしまいます。

別居する前には、必ず同意の取れた証拠を確保しておきましょう。

相手に非がある場合は、証拠集めに苦労する

配偶者の不倫等で、別居になった場合には、裁判で証拠品の提出が不可欠です。

しかし、別居するとなるとお互いの状況が把握できずに、証拠集めが捗らなくなる可能性があります。

浮気・不倫等が原因の場合はなるべく別居前に証拠となるものは集めておくことをおすすめします。

まとめ

早く離婚する為のコツや注意点は以下の通りです。

  • 話し合いでお互いの合意を取り、協議離婚する
  • 協議離婚が厳しいならすぐ調停に切り替える
  • 別居は離婚前からしておくと裁判で有利になりやすい
  • 裁判前や裁判中に自分が有責配偶者とみなされないように立ち振る舞う

 

離婚をする為に、別居期間は必ずしも必要ではありません

自分の状況に応じて、最善の手を打てるようにもう一度読み直してみてください。

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