離婚したいけどお金がない!Yahoo!知恵袋の離婚問題もご紹介

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「離婚したいけどパートの収入では離婚はできない?」

「母子家庭になったら受け取れる手当はある?」

「そもそも離婚するのにお金は掛かる?」

上記のようにお考えではありませんか?

 

当記事では、離婚するに至ってのお金についてご紹介しています。

  • それぞれの離婚に掛かる費用
  • 離婚したら相手からもらえるお金
  • 離婚後の公的支援について

 

当記事をご覧になれば離婚にまつわるお金や、Yahoo!知恵袋の離婚問題についてもご紹介しています。

ぜひ、最後までご覧下さい。

離婚したいけどお金がない!Yahoo!知恵袋の離婚問題

Yahoo!知恵袋では離婚相談が多く質問されていますが、3つの離婚問題についてご紹介します。

ご自身と同じ境遇だと思う方もいるかもしれません。

 

離婚したいけどお金がない方の悩みを深掘りしていきます。

旦那が度重なる転職で、給料が激減

離婚したいが、お金がない 離婚をしたいです。 旦那が度重なる転職で、給料が激減してしまいました。 今の旦那は、朝はのんびり出勤で夜は7時前に帰宅するという楽な生活をしているので、 「バイトでもなんでもして、収入を増やして欲しい」と言ったところ、 「お前が夜にでも働け!」っと言われました。

出典:Yahoo!知恵袋

度重なる転職で給料が激減したあげく、妻に夜にでも働けと無理なことを言う夫の例です。

 

妻が生活費を切り詰めているのに、夫が非協力的だと結婚生活は成り立ちません。

夫に働いてほしいとお願いをしても、収入を上げる気はないようです。

 

妻と夫2人暮らしならまだしも子どもがいた場合、教育費などお金が掛かるので家族の為に頑張ってほしいですよね。

夫の給料が激減したあげく、収入を上げる気もないと妻への負担が増えるばかりなので、離婚が頭をよぎるのは自然なことです。

 

しかし、お金がないまま離婚してしまうと途方に暮れてしまいます。

夫の両親から収入を増やしてほしいと夫にお願いしてもらい、協力的になってほしいです。

 

正社員の仕事が受からないなら、派遣社員だとパートに比べて時給が良いので収入が増えるかもしれません。

精神的にきていて限界が来る前に、働き方を変えたり身内に相談してみましょう。

生活費を入れず、旦那が離婚に応じてくれない

夫が生活費をいれず、話し合いにも応じてもらえません。離婚したいけどお金がなく、別居すらできない状態です。子ども3人抱えどうしたらよいか悩んでいます。

出典:Yahoo!知恵袋

生活費を入れず、離婚の話し合いに応じてもらえない夫の例です。

 

生活費を入れないのは経済的DVにあたり、子どももいるので生活に困ります。

一体生活費を何に使っているのか、生活費を入れなくて妻と子ども3人生活できると思っているのでしょうか。

 

生活費を入れない夫とは離婚したいですが、お金がないと別居すらできない状態です。

自治体の福祉事務所は、住むところなども提供してくれるので一度相談してみましょう。

 

また、離婚の話し合いに応じてくれない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

まずは、自治体の福祉事務所に相談して解決の糸口を見つけましょう。

酒乱で暴力を振るい、お酒やギャンブルにお金を使う

離婚したい…。 離婚を考えています。夫が酒乱で暴力をふるいます。2歳と6ヶ月の子がいます。

出典:Yahoo!知恵袋

酒乱で暴力を振るい、生活費はパチンコやお酒に使ってしまう夫の例です。

 

夫に暴力を受けているなら、まず自分と子どもを守るために家から避難しましょう。

お金がなくても、暴力を受けている女性を支援してくれる女性センターや民間シェルターでは、子どもも一緒に避難できる場所を提供してくれます。

 

暴力を振るううえに、お金をお酒やパチンコに使ってしまうなんてもってのほかです。

それなりの収入があったとしても、妻や子どもに愛情があるとは思えません。

 

暴力を振るう夫とは、まともに離婚話はできないので弁護士を通した方がいいです。

女性センターや民間シェルターに相談したり、身の危険が迫っているなら警察に110番通報しましょう。

離婚したいけどお金がない場合に掛かる費用は?

離婚するに至り、上手く話が進めば良いですがスムーズに進まない場合もあります。

スムーズに進まない場合、費用が掛かってしまうことも少なくありません。

 

下記ではそれぞれの離婚に掛かる費用についてご紹介しています。

協議離婚の場合

協議離婚の場合は、相手と話し合いのうえ同意があれば離婚は成立するのでお金は掛かりません。

離婚する方で1番多いのが協議離婚で、裁判所は利用せず離婚届を記入して提出するだけなので、お金も掛からないシンプルな離婚方法です。

 

話し合いの際には、財産分与や養育費などしっかり取り決めましょう。

相手が話に応じてくれるのであれば、可能な限りお金が掛からない協議離婚で離婚を成立させた方がいいです。

調停離婚の場合

調停離婚とは相手が話し合いに応じてくれない場合、家庭裁判所の調停手続による離婚方法です。

調停委員は、裁判官や民間の方が夫婦それぞれの話を聞いて仲立ちしてくれます。

 

調停は非公開で行われますが原則本人の出頭が必要です。

夫婦どちらかが調停委員と話している間は控室で待機するので、相手がいて本音が言いずらいようなことはありません。

 

調停が成立したら離婚調停調書の謄本を添えて、離婚届を市役所に10日以内の提出が必須です。

家庭裁判所に調停離婚を申し立てる場合に、約3,000〜5,000円ほどの費用が掛かってきますが、裁判離婚よりは安く抑えられます。

裁判離婚の場合

裁判離婚とは調停が不成立となった場合に、裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所の手続きによる離婚方法です。

訴訟費用は、離婚のみであれば13,000円ほどですが、慰謝料や親権なども請求すると20,000円ほど掛かります。

 

他にも、家庭裁判所によって異なりますが切手代が6,000円ほどです。

裁判所への訴訟費用は、裁判を申し立てた方がいったん支払うのが原則ですが、判決では裁判官が費用負担の割合を決めてくれます。

 

また、離婚裁判の弁護士費用は、裁判で勝訴してもご自身で支払わなくてはいけません。

弁護士費用は、50〜100万円ほど掛かるうえに、慰謝料や親権などで争った場合は成功報酬も含めると100万以上掛かることもあります。

 

弁護士は費用が高くなるからと1人で戦った場合、敗訴してしまう可能性もあるので、弁護士に必ず相談しましょう。

別居した場合

別居したとしても、婚姻期間中は生活費を分担する義務があるので、ご自身で全てを負担する必要はありません。

離婚成立まで時間が掛かったとしても、収入が少ない方が多い方へ離婚成立までは請求できます。

 

別居する前に生活費の分担を決められれば良いですが、DVを受けていた場合など事前に決めるのは難しく、後からでも請求は可能です。

支払いがないようであれば、家庭裁判所に生活費の請求手続きをしておきましょう。

離婚の際に相手からもらえる可能性があるお金

離婚が決まったら早く離婚したいと急いでしまいがちですが、焦らずにもらえる可能性があるお金は、話し合いや手続きなどしっかり行いましょう。

下記では、離婚の際に相手からもらえる可能性があるお金についてご紹介しています。

財産分与

財産分与とは、夫婦が結婚生活中に築いた財産を、2分の1ずつ分けることが多いです。

主に財産になるのが下記となっています。

 

  • 現金
  • 貯金
  • 保険
  • 自動車
  • 家財道具
  • 貴金属
  • 不動産

不動産は離婚すると分かった場合、家の価値を自分で調べることをおすすめします。

 

相手に任せた場合、不動産の価格に嘘をつかれる可能性がある為です。

財産の中で特に問題になりやすいので、不動産の財産分与の取り決めは早めに行いましょう。

 

離婚を急いでしまうと、もらえるはずの財産がもらえず非常に損をしてしまいます。

別れてしまってからでは取り返すことは難しく、法律上認められている権利なので、離婚する前に取り決めましょう。

慰謝料

慰謝料とは、相手が不当な行為を行った場合に請求できるお金なので、性格の不一致などの相手が一方的に悪くない場合にはもらえません。

下記のような行為があった場合には慰謝料が請求できます。

 

  • 浮気
  • DV
  • モラハラ
  • 仕事をしない
  • 性行為の拒否

慰謝料を請求する場合は、相手との話し合いが必要です。

 

相手と同居していれば話し合うことはできますが、別居の場合はメールなどで証拠が残るようにしましょう。

慰謝料を請求したいことや金額も伝えた方がいいです。

 

メールを送っても、相手が話し合いに応じてくれないようであれば、内容証明郵便を送付しましょう。

内容郵便証明は法的な書面でもあり、郵便局が書面の内容を証明してくれるので証拠にもなります。

 

慰謝料について話し合いがまとまれば、口約束で終わるのではなく合意書を作成しましょう。

相手が合意したら離婚協議書を作成し、万が一の場合に公正証書で離婚協議書を作成しておくと、相手が支払いに応じない場合に財産の差押えが可能です。

 

慰謝料には相手との話し合いが必要なので、話がまとまらない場合には第三者を入れたり、専門の弁護士に相談するとスムーズに進みます。

養育費

養育費とは子を監護しない親が、子を監護する親に対して支払う費用で、一般的には子どもが20歳になるまで支払ってもらうものです。

子どもは1人では生きていけないので、離婚したとしても子どもに掛かる費用を養育費として負担しなければなりません。

 

養育費は子どもの年齢や人数、夫婦の収入によって家庭裁判所の「教育費算定表」から金額が算出されます。

養育費の金額が決まったら公正証書を作成しましょう。

 

公正証書を作成しておけば、万が一養育費が未払いになったとしても、相手の財産を差し押さえて養育費を回収できます。

養育費の支払いがなくなれば困るのは子どもなので、万が一に備え公正証書を作成しておきましょう。

年金分割

年金分割とは2007年に実施された制度で、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金記録の分割ができる制度です。

年金分割の導入によって、専業主婦で収入がなかった場合でも保険料の一部を支払ったとみなされ、将来支給される年金額が決まるようになりました。

 

年金分割制度には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割とは、名前の通り相手との話し合いによる合意で分割割合を決める方法で、分割される上限は0.5です。

 

3号分割とは、年金事務所で手続きをすると割合は0.5と決まっていますが、相手の合意は不要で分割してもらえます。

また、厚生年金のみが対象なので、国民年金や自営業や個人事業主は対象外となります。

 

婚姻期間が長いと年金分割で将来得られる金額は多いですが、婚姻期間が短いと年金分割を請求したとしても多くはないです。

年金分割の請求期限は、離婚後2年以内なので離婚時に話し合わなかったとしても、期限以内であれば請求できるので早めに行いましょう。

母子家庭で受け取れる手当

母子家庭やひとり親の場合、国や自治体から公的支援を受けられます。

それぞれの公的支援は下記の通りです。

児童扶養手当

児童扶養手当の対象者は、高校3年生を卒業するまでの子どもを育てている人が対象なので、ひとり親や父母の代わりに育てている人も対象です。

子どもに障害がある場合は、対象が20歳未満まで延長されます。

 

以前までは、母子家庭にしか支給されなかったのですが、2010年8月から母子家庭以外にも支給されるようになったのです。

また、児童扶養手当は同居する家族の所得制限があるので、全てのひとり親に支給されるものではありません。

 

児童扶養手当を申請することはできますが、同居の家族の所得が一定額以上あれば、手当の全部か一部の支給が停止されます。

まずは、市区町村役場の担当窓口に児童扶養手当が支給されるケースなのかを相談してみましょう。

児童育成手当

児童育成手当は、ひとり親で18歳になった最初の3月31日までの子どもを育てている人が対象で、東京都が独自に行っている制度です。

児童扶養手当よりも所得制限の限度額が高いので、児童扶養手当を支給されない方でも、児童育成手当は支給される可能性が高くなります。

 

自治体によっても違いますが、子ども1人につき月額13,500円支給される制度です。

母子福祉資金貸付制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、ひとり親で20歳未満の子どもがいる場合に保証人を立てるとお金を無利子で借りられる制度です。

保証人がいない場合には、年率1.0%の金利が発生しますが、他でお金を借りるよりも低金利で借りることができます。

 

また、借りられる資金の種類も12種類もありますが、貸付金の9割が子どもの教育費の修学資金です。

借りる資金によって限度額が異なりますが、投資目的などにはお金を借りることはできません。

 

奨学金も保証人を立てると、教育費を無利子で借りられるので母子父子寡婦福祉資金貸付金の申し込みをしてみましょう。

審査が行われてから、実際に借りるまでに1ヶ月ほど時間が掛かるので、急ぎの資金の場合は注意が必要です。

母子家庭(ひとり親家庭)医療費助成制度

母子家庭(ひとり親家庭)医療費助成制とは、18歳未満のひとり親家庭が病院に掛かった際に、医療費の1割相当額の自己負担分の助成を受けることができます。

健康保険証を使った保険診療に係る医療費なので、公的医療保険が適用はされない医療費の助成は対象外です。

 

公的医療保険の適用外の医療費について保障が必要な場合は、民間の医療保険への加入が必要です。

また、生活保護を受けていたり子どもが児童福祉施設に入所している場合は、助成の対象外となっています。

具体的な助成内容は地域によって異なるので、市区町村の担当部署に問い合わせしてみましょう。

住宅手当

住宅手当とは、20歳未満のひとり親家庭を対象に自治体が行っている家賃の一部を補助する制度で、国の制度ではありません。

家賃補助の金額も自治体によって異なり、対応していない自治体もあるので問い合わせが必要です。

 

また、各市区町村によって、母子家庭家賃補助や母子家庭住宅助成などの名称も違います。

全てのひとり親家庭が支援対象ではなく、生活保護を受けていたり、所得が一定額以下の制限や一定期間以上住んでいないと対象外です。

住宅手当は、比較的家賃が高い関東地方に多い制度ですが、市区町村に対応しているか条件など確認してみましょう。

公共料金などの割引

児童扶養手当を受給していると公共料金などが割引される制度で、割引制度を受けたい場合申請が必要です。

割引制度は下記となっています。

交通機関の割引

児童扶養手当を受給していると、JRの通勤定期券が3割引で購入できます。

東京都は、都営交通などが無料になったり、地域によって異なりますが交通機関が割引される制度です。

上下水道料金の減免

児童扶養手当を受給していると、上下水道料金の一部を減免してくれる制度です。

基本料金が免除になっているところが多いですが、自治体によっても異なります。

保育額の免除

ひとり親世帯の場合、収入にもよりますが保育額が減額や免除される制度で、基本的には前年度の収入によって決まります。

年収約360万円未満であれば、第1子から半額、第2子以降は無料です。

 

しかし、朝や夕方以降の時間帯は免除されないことが多く、延長保育になる場合は別途費用が掛かってきます。

保育額を免除してほしい場合は、役所を通して入所していれば特に申請の必要はありません。

 

前年度の収入が約360万未満であれば自動的に免除され、保育料の決定通知が届きます。

離婚したいけどお金がない時は収入を増やそう

現在働いていない場合は収入を増やした方がいいです。

子どもにはお金が掛かるので、収入がないと生計を立てるのが難しくなってしまいます。

専業主婦なら仕事を探す

専業主婦で現在働いてない場合は、パートやアルバイトの仕事を探してみましょう。

パートやアルバイトは、未経験で始められる仕事もたくさんあります。

 

家の近くや選択肢も多く、子どもが保育園や学校に行っている間だけ働きたいなどの柔軟な働き方も可能です。

まずは、ネットやコンビニに置いてある求人雑誌で仕事を探してみましょう。

外で働けないなら在宅ワーク

まだ子どもが小さくて手がかかり、収入が欲しいけど外で働けないなら在宅ワークも1つの方法です。

在宅ワークで必要なものは、インターネット環境とパソコンだけで始められ、クラウドソーシングに登録をすると簡単な案件からすぐに仕事が受注できます。

 

在宅ワークは、プログラミングやデザインやライティングなど種類も豊富ですが、特別なスキルも不要で始められるのがライティングがおすすめです。

インターネットで調べてライティングするので、初心者でもすぐに始めやすい仕事となっています。

 

まずはクラウドソーシングに登録してみましょう。

最終手段は生活保護

離婚後、収入が減り生活保護を受けたいと思う方も多いかもしれませんが、生活保護は最後の手段です。

先に上記でご紹介した公的支援をすべて利用しても、生活ができない場合に受けるものとなっています。

 

それでも生活費が足らなくて、生活保護を受けたい場合は条件があるので、必ずしも生活保護を受けられるとは限りません。

生活保護を受けるには、働くことが困難で車などの資産がないことや、親族から援助を受けれない場合などが条件です。

 

養育費をもらっていた場合は、満額もらうことはできないですが、満額から養育費の金額分差し引かれて支給されます。

しかし、生活保護を受ける条件を満たしていても、簡単に生活保護は受けられません。

 

自治体の財政が圧迫されているので、簡単には申請が通らないようです。

受給条件を満たしているのであれば、生活保護を受けるのは国民の権利なので、めげずに申請しましょう。

まとめ

離婚に掛かる費用や、受け取れるお金は下記の通りでした。

  • 裁判離婚の場合、弁護士費用なども含めると100万以上の高額になる
  • 財産分与や慰謝料、養育費などは相手と話し合い取り決める
  • 母子家庭の場合、いくつかの公的支援を受けられる

 

お金がなくても、離婚して新しい道へ進むのも1つの方法です。

お金がないからと離婚を諦めず、支援も受けられるので参考にしてみて下さい。

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