離婚したい共働き夫婦必見!財産分与しないようにする方法について徹底解説!

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「絶対に財産分与をしたくない!」

「向こうが悪いのになぜ財産分与しなくてはいけないのか!」

一生を添い遂げると決めたパートナー。

ですが、憎みあってお別れすることもありますよね。

そこで難しい問題が、婚姻期間中の共同財産をどうするかです。

 

自分で築いた財産を夫婦だからとはいえ、財産分与しなくてはいけないことに納得いかないこともあります。

穏便な離婚もあれば不穏しかない離婚も夫婦の数だけありますよね。

そこで当記事では下記の内容についてまとめました。

 

  • 共働き夫婦の一般的な財産分与について
  • 共働き夫婦の財産分与になる資産について
  • 共働き夫婦が財産分与しない方法について

当記事を最後までご覧いただければ、納得いかない財産分与を回避でき、新たな人生の再スタートを切れるでしょう。

【共働きの離婚】一般的な財産分与とは?

財産分与とは結婚しているあいだに夫婦で購入したり、共有したりした財産を離婚の際に分けることです。

分ける基準としては、以下の3点です。

  • 結婚しているあいだに協力して築いた財産を公平に分配(精算的財産分与)
  • 離婚したあとの生活の保障(扶養的財産分与)
  • 慰謝料の意味合い(慰謝料的財産分与)

 

夫婦の資産は法律で規定があり、分けられます。

対象となるものや財産分与の方法を知らないと損をすることも。

離婚における財産分与について知っておくといいでしょう。

【共働きの離婚】財産分与の有効期限?

財産分与で請求できる期限は2年です。

財産分与について話がまとまらない場合、離婚してから2年以内であれば家庭裁判所に申し立てできます。

ただし、2年が過ぎても相手が任意で応じてくれる場合にかぎり、財産分与を請求することは可能です。

財産分与請求権

財産分与請求権とは、離婚時に結婚している期間で一緒に築いた資産を分配できる権利です。

離婚時にはバタバタとしており、落ち着いたときに改めて財産分与について話しをしようとしたら2年過ぎていた、相手が応じてくれないなど想定されます。

離婚のタイミングで発生する権利になりますので知っておきましょう。

【共働きの離婚】財産分与の対象になるのは?

財産分与の対象になるものは以下のとおりです。

下記はすべて結婚したあとに築いた資産とみなした場合。

【財産分与の対象になるもの】

  • 現金
  • 預金
  • 保険
  • 自動車
  • 家財道具
  • 貴金属
  • 退職金

【下記はマイナスの財産】

  • 借金

 

上記の対象になるものの総額を計算する必要があります。

預貯金については結婚後から離婚するまで夫婦で築いた残高を確認しましょう。
家などの不動産や自動車は離婚時点での価値を調べる必要があります。

基本的に、結婚したあとに夫婦で築いたものという認識でいるのが正解です。

 

【共働きの離婚】共働きの財産分与の割合について

離婚においての財産分与の割合は2分の1です。

夫婦間で築き上げた財産への貢献度は平等と考えるため2分の1ルールという計算方法が適用されます。

(夫の財産+妻の財産)÷2-権利者名義の財産

 

ちなみに『権利者』とは婚姻費用を受け取るひとのこと、『義務者』は婚姻費用を支払うひとのことを指します。

離婚原因は関係なく、財産分与の割合は2分の1です。
もし夫婦の片方に責任がある場合の離婚で、不公平感を募らせる場合は慰謝料という形もあります。

 

妻の収入のほうが多い場合

財産分与の割合は2分の1なので、基本的には性別関係なく平等です。

まれに財産分与は妻から夫に請求するのが当然と勘違いされているひとも。

多くの人々に無意識にある認識として、夫のほうが妻より収入が多いということ。

 

しかしながら、もし妻のほうが夫より収入が多い場合どのような分け方になるのでしょうか。

子どもがいるかいないか、どちらの親が子どもと一緒に住むのかにより変わってきます。

婚姻費用算定表により夫婦のみや、子どもの年齢に応じて算出する形です。

婚姻費用・夫婦のみの場合

婚姻費用・子一人の場合

 

浪費癖がある場合

浪費癖だけでは離婚事由にはできません。

民法770条で認められる離婚事由は下記の5つになります。

  1. 配偶者に不貞な行為があった(浮気)
  2. 配偶者から悪意で遺棄された(生活費用などを負担しない)
  3. 配偶者の生死が三年以上不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

 

浪費癖が単体の原因では認められなくても、浮気による浪費、趣味(ギャンブルなど)での浪費により生活費をまったく渡さないなどは認められる離婚事由です。

浪費癖がある配偶者と財産分与するにあたり、注意するべきポイントがあります。

【財産分与の対象外となるもの】

  • 結婚生活で築き上げた財産より負債が大きい場合
  • 独身のときの財産や借金
  • 配偶者のギャンブルや趣味でできた借金

 

【財産分与の対象となるもの】

  • 結婚期間で発生した生活費としての借金は、離婚しても夫婦で返済をする

 

浪費癖だけでも場合によっては離婚事由と認められます。
浪費癖という要素を含んだ財産分与になるので内容はしっかり確認しましょう。

 

家事負担の割合はいかほど?

上記の浪費癖と一緒の理由により、家事をしないというだけでは離婚事由になりません。

ただし、民法770条で認められる離婚事由の2に該当するとみなされる場合もあります。

  • 配偶者から悪意で遺棄された(生活費用などを負担しない)
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

 

配偶者が家事をしない場合の財産分与の割合ですが、前述したとおり、結婚期間中に築いた財産は平等に分ける義務があります。

収入が少ないほうが、家事育児を多く負担しているケースがほとんどでしょう。

もし妻のほうが収入が多いにも関わらず夫が家事や育児に参加しないといったケースは、結婚期間中に築いた財産への貢献度の割合が妻のほうがより高いと認められることも。

 

そういった場合は2分の1以上の財産分与を受け取れる可能性があります。

夫婦で共同経営する会社がある場合

家族経営している会社がある場合での離婚ということもあります。

下記は財産分与する場合のポイントです。

  1. 会社の財産(法人)
  2. 経営者の財産(個人)
  3. 妻も有価証券を持っているか
  4. 退職金

 

以上の4点が通常の離婚とは、異なります。

会社の財産(法人)と経営者の財産(個人)

家族経営となると、ともすれば一緒くたにされそうな財産ですが、法律上では別人格となります。

会社経営による事業で築いた資産は、財産分与の対象にはなりません。

しかし、株式や債券を持っていた場合は個人の資産となり、財産分与の対象になります。

妻も有価証券を持っているか

妻も役員となっている場合は注意が必要です。

自社株式を妻も持っている場合、夫だけではなく妻が持っている株式も財産分与の対象になります。

1株当たりの評価額は高額となる場合が想定され、株式だけでも巨額の財産です。

 

夫は離婚と同時に妻を経営者ではないと考えることが多々あり、妻が持っている株式についての取り決めをしないということがあります。

しかし、現状何もしないと妻が株主のままであり、議決権など経営権を持っています。

離婚協議の中で、妻が持っている株式を適切な時価で夫が買い取る必要があることを忘れないようにしましょう。

退職金

退職金は会社員だけではなく経営者も退職金がもらえます。

節税目的として、経営が順調な会社は役員を被保険者として保険(退職金)をいることも。

役員報酬として計上するより退職金として適正と認められると損金参入ができるからです。

 

実際に経営者が退職する際は退職金が高額になる場合もあり、節税的にも金額的にも経営者に有利となります。

したがって、退職金も財産分与の対象になることを覚えておきましょう。

【共働きの離婚】共働きで財布が別のケース

夫婦間でもお互いの資産状況など知らない場合も多々あります。

財布が1つであったとしても、隠し財産やへそくりなど。

対象となる財産をリストアップするとともに、知らない銀行のDMなどが来ていないか細かくチェックしておきましょう。

 

【共働きの離婚】夫婦で購入した家のローン

結婚生活において家を購入することも、もちろんありますよね。

購入した家などの不動産も財産分与の対象になります。

離婚した後、売却するのかどちらかが住み続けるのかにしろ、まず現在の持ち家の査定価格を知るところから始めましょう。

 

ここで気をつけたいのは、相手まかせにしていいようにされてしまって後悔すること。

自分自身も適正価格を知り、公平な話し合いができるようにしましょう。

【共働きの離婚】退職金、年金について

退職金や年金も財産分与の対象になり、共働きの場合は双方算出する必要があります。

具体的にどのように退職金や年金を分けるのでしょうか。

請求した場合、メリットがあるのかだけではなく、デメリットもあるのかも考えましょう。

 

退職金について(普通の会社員)

退職金が支給されないという会社もありますが、下記は退職金が支給される会社の前提です。

離婚した時点で退職金が既に支給されている場合は、預貯金として口座に入っているでしょう。

上記にも記載したとおり、預貯金(結婚期間)は財産分与の対象です。

 

しかし、離婚した時点ではまだ退職金をもらっていない場合は数年後〜10年以上先まで(確実性があれば)財産分与の対象になります。
まだもらっていない退職金を算出し、離婚した時点で分与するか、もしくは退職した時点で分与するかの選択になるでしょう。

 

退職金の計算方法

年金における財産分与の対象金額は自分でも計算できます。

財産分与対象額=退職金額×(同居期間÷勤務期間)

退職金を算出する計算式です。

 

相手に請求してはみたものの、自分の方が多かった場合は損をすることもあります。

年金について

結婚している間で、夫婦が納付した年金も財産分与の対象となり、分割で受け取ることが可能です。

(ただし、国民年金は除き厚生年金のみ)

「合意分割」と「3号分割」と2種類の分割方法があります。

 

合意分割 夫婦共に厚生年金の支払い実績がある 割合は話し合いで決める
3号分割 専業主婦か主夫の夫婦の場合 自動的に50%となり話し合いは無し

年金を分割する際はまず、年金事務所にて年金分割のための情報通知書を取りに行きましょう。

分割の割合を話し合いで決め、合意とならない場合は調停や裁判となります。

 

【共働きの離婚】財産分与しないようにするには?

財産分与は強制ではありません。

ただし、請求されたら応じる義務はあります。(民法第768条1項)

仮に拒否すると、強制執行で差し押さえられることもあるので注意しましょう。
ですが、財産分与しないでもよい場合や減額が認められる場合があります。

離婚協議書にて財産分与請求権を放棄

離婚協議書とは離婚する際に、離婚に関する取り決めや方法を残す書類です。

離婚協議書があることによりトラブルを回避できます。

その離婚協議書で財産分与請求権について放棄すると記載があることにより、財産分与することはありません。

 

離婚協議書を作成する際に話し合いをするのですが、その際に財産分与についても必ず話し合いしましょう。

より確実なのは公正証書にすることがおすすめです。

財産分与を放棄することのメリット

 

  • 早く離婚を進めたい場合
  • 借金がある場合
  • 離婚の条件を交渉する材料としたい場合

早く離婚を進めたい場合

離婚したいと気持ちが強い側や離婚原因にもよって、話の進め方は変わってきます。

しかし、離婚する際にはどちらかは確実に愛情を失っている場合が多いでしょう。

離婚したい方はきちんと説得する必要があります。

 

  • 財産分与を争った時の手続きの期間なども含めた煩雑さ
  • 財産分与をした時にもらえる金額

実際、財産分与してもらえる金額、あきらめてもいい金額の判断は相手にもよるでしょう。

話し合いで譲歩しながら、お互いに納得できるようまとめていく努力が必要です。

 

借金がある場合

財産分与住宅ローンや借金などの負の財産も対象です。

財産分与された方が明らかに損になる場合、放棄するという判断も懸命でしょう。

結婚期間中に作った借金は夫婦のものですが、お互いの今後の人生を考えて話し合うことがベストです。

 

離婚の条件を交渉する材料としたい場合

財産分与を放棄しても離婚したいと思うこともあるでしょう。

例えば、子どもの親権などや自分に原因がある離婚の場合です。

もしくは養育費の増額など、自分の強い要求を通す場合に放棄する場合もあります。

 

特有財産とは?

特有財産とは結婚前から持っている財産のことです。

結婚した後に自分名義で相続した財産も含まれます。

こういった特有財産は財産分与の対象にはなりません。

 

しかし、結婚後、独身時代の預貯金を引き出したり、生活をキープするために使った財産は特有財産ではなくなってしまうので注意しましょう。

【共働きの離婚】財産分与しないようにする方法についてのまとめ

実際に共働きの離婚において財産分与をしないようにする方法については以下の通りでした。

  • 一般的な財産分与
  • 財産分与は強制ではない
  • 財産隠しはNG
  • 財産分与請求権は放棄できる

離婚理由によっては顔も見たくないほど憎み財産分与もしたくない、されたくない、そういったケースもあります。

 

自分に不利にならないよう、またあと腐れなく縁をうまく切れるといいですね。

共働きの離婚における財産分与について参考になるサイトは

妻の収入の方が多かった場合

ぜひ参考にしてくださいね。

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