「旦那が病気になって生活激変。離婚したいと思うことは薄情?」

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「旦那の病気が原因で将来が不安」

「旦那の病気により妻自身の心身が不調」

「看病で終わる!今のままではイヤ!離婚したい」

上記のようなお悩みはないでしょうか?

 

夫が病気になるまで次のようなことがあったと仮定します。

  • 旦那は毎晩のように飲み歩き、お酒の量が増える
  • 旦那に生活習慣が悪いとさんざん注意、他人事で生活を改めない
  • 旦那は病気を悪化させてしまい、体調が悪く仕事も休みがち
  • 病気のため出勤できず旦那の収入は減る
  • 病気の旦那に妻は付き添うために仕事もできずに収入激減
  • 病気の旦那のせいで生活が困窮してストレス

こんな生活だと、近い将来は旦那と離婚を考えてしまいますよね。

 

この記事は旦那の病気が原因で離婚を考えている方の参考になれば幸いです。

ぜひご覧ください。

離婚したい!旦那の病気は離婚事由になる?

旦那が精神病など重い病気になったら、病気を理由に離婚できるのでしょうか。

通常なら妻は、病気の旦那を看病するのが当たり前のことと思われがちですよね。

 

  • 旦那の病気が重度の場合は意思の疎通ができず、妻の感情だけ一方通行
  • 旦那をかわいそうだと思う反面でだんだんイライラがたまってくる
  • 妻の負担が一気に増えて看病する妻は精神的、身体的に疲れ果てる
  • 疲れた状態は長く続かなくて、妻までストレスがたまり病気になる可能性がある

現実から逃避して、旦那と離婚したいと考えるのは無理もありません。

離婚できる可能性についてみていきましょう。

夫婦間の協議で離婚を決めることは可能

夫婦でお互い同意していれば、離婚することはできます。

例えば、病気の旦那が自身の原因で疲れ果てた妻に同情して離婚を切り出したとします。

 

旦那と妻が同意すればスムーズに離婚が成立して、時間や労力がかからずに済む離婚の方法と言えますよね。

協議離婚なら、理由が病気でも性格の不一致でも問題ありません。

強度の精神病で治る見込みがないとき

強度の精神病で治る見込みがないときは、離婚が可能です。

ただし、病名で決まるのではなく、病状の重度によって決まることに注意してください。

離婚請求が認められるだけの「強度の精神病」とは、婚姻の本質というべき夫婦の協力扶助義務を果たすことができず、婚姻生活ができないほど重い病状です。

 

「強度の精神病」は下記のとおりです。

  • 統合失調症
  • アルツハイマー病
  • 双極性障害(躁鬱病)
  • 認知症
  • 偏執病
  • 初老期精神病
  • 重度の身体障害状態

 

論点は婚姻関係の破綻ですから、夫婦の精神的交流が途絶えていることも重要視される

一方で、夫婦には相互扶助義務(民法752条)がありますので、基本的には配偶者が病気だからといってすぐ離婚を認めない傾向もあります。

参考:民法第752条 – Wikibooks

 

そのため「強度の精神病で回復の見込みがない場合」の法定離婚事由を採用する場合には、前提条件として下記のような条件を裁判所では加味しますので参考にしてください。

  • 長期間に渡り、治療及び献身的に看病をしたのか?
  • 離婚後に重篤な病状の配偶者を面倒見る人がいるのか?
  • 離婚後に重篤な病状の配偶者は現状と同程度の生活を送ることができるか?

旦那の病状が回復する見込みがなく、これ以上夫婦関係を継続するのが難しいと判断できた場合には、離婚できると考えられます。

「夫源病」を発症したときに可能

「夫源病」は正式な病名ではありませんが、近年一般的に使われている言葉になってきました。

具体的には旦那がストレスの原因となって妻に生じる身体的・精神的な症状です。

 

  • 旦那が定年で暇になり一日中家の中でゴロゴロ
  • 旦那は妻が家事をするのが当然のようにコキを使う
  • 毎日毎食ご飯はまだ?など家事を妻任せにする
  • 妻の行動に干渉したり文句を言われたとき

上記の行動を旦那がすると、妻は心からウンザリし離婚の二文字が頭をよぎるでしょう。

旦那が長年会社勤めで頑張ってきたこと。定年後は家でゆっくりするのは理解できますが、毎日毎日同じことが続くと妻はイライラが溜まってきますよね。

 

妻は今までの生活リズムを大きく崩され、旦那と一緒にいるだけでストレスになり症状がでて、とても我慢ができないと旦那から離れたいと強く思ってしまうのも無理はありません。

夫源病の主な症状は、下記の通りです。

  • 身体的な症状⇒めまいや耳鳴りや動悸(どうき)などの症状が出る
  • 精神的な症状⇒強い不安感や憂鬱(ゆううつ)感に襲われるなどが出る

 

「夫源病」を理由とした離婚は、旦那と妻が合意すれば可能です。

「夫源病」の原因は、旦那からのモラルハラスメントやDVが隠れていることも少なくありません。

 

夫源病を発症した原因を思い返し、立証できる可能性はあるでしょう。

ただ「夫源病」は、直接の法定離婚事由にはなりません。

該当する可能性があるのは「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」ですが、「重大な事由」を具体的に立証する必要があります。

 

離婚後のお金の問題が解決すべき問題となることが多いのが現実ですよね。

費用が発生しますが、立証がむずかしいときは弁護士に相談し合理的に解決することが確実です。

 

また、離婚を決断した場合には、代理人として夫と交渉し、調停や裁判になった場合は、法的に有利になる主張や立証を行っていきましょう。

熟年層であれば、年金分割や退職金なども含めて、どれくらいの金額をもらえるのかを計算しておくことが大切です。

旦那の病気が理由で離婚がむずかしいケース

 

旦那が病気になって妻が疲れ果てて離婚を考えても、一時的な感情では離婚がむずかしいケースがあることは否定できません。

旦那が正常な意思能力がない、離婚後の生活の面倒を見る身内などがいなくて保証されていないことが挙げられます。

旦那が正常な意思能力がないと判断されたとき

旦那に正常な意思能力がないと判断された場合な意思がないと判断されたときは、意思の疎通ができず離婚がむずかしいでしょう。

例えば、旦那が病気やケガが原因で植物状態になったと仮定した場合、意識不明の相手に離婚の意思があるのかないのか、確認することはできないからです。

また、離婚調停や訴訟は意思能力がない者が起こすことは認められていません。

 

あくまでも旦那との同意が必要です。

旦那に身内がいない場合

旦那に身内がいない場合は、離婚を認められないケースがあります。

離婚後に病気の旦那の世話をする人がいなくては、離婚前と変わらず生活が送れる保証がないと判断されるためです。

 

もしも、意思能力のできない旦那と離婚したい場合には、「成年後見人」をみつける必要があります。

「成年後見人」とは、意思表示ができない旦那に代わって、財産管理や身上監護をする人のことを指します。

後見人には親族などが候補になります。審査をして認められれば、後見人を旦那の代理人として離婚の訴訟を起こすことが可能です。

もし旦那に「成年後見人」がいない場合は、離婚後の生活の基盤を作るために行政や病院・施設を事前に確保しましょう。

旦那の病気が軽いと判断された場合

あくまでも強度の精神病にかかり、治る見込みがない場合に離婚事由として認められます。

そもそも旦那の病気が軽いと離婚理由として確立しません。

 

軽い精神疾患や軽度のガンでは認められません。

旦那が病気で離婚したい妻の声

ここでは旦那が病気で悩み、このまま過ごしていいのかと思う妻の声を集めました。

Q.1 夫は若年性アルツハイマー型認知症です。離婚したいのですが、決断できません。

これ以上の結婚生活は無理です。こんな場合にはどうしたら良いと思いますか。

補足:愛情の無い男の人の排泄物・汚物の臭いで生活するのも嫌です。

一日も早く家を出たいと思います。

家では睡眠障害・食欲不振で私は頭が狂いそうです。

 

A、「意思疎通が全く成立しない」、「会話が全く成立しない」など、【生活できないレベル】なら離婚もできるでしょう。

アルツハイマーを理由に離婚できる可能性はありません。別居期間を長く取るなど、別の理由を併用しないと、とても離婚できるものではありませんよ。特に相手が有職者の場合は全く無理です。 

                            出典:YAHOO!知恵袋

総評:妻が旦那の看病をして、とても我慢ができないときは無理をせずに旦那と距離をとって将来を考えてみるのもいいでしょう。

がんばりすぎは、妻の体調がくずす原因になりますよ。

Q.2 自分の夫や妻が重病になったとき、自分の何かを犠牲にする覚悟はありますか。

又、より絆が深まる場合と、離婚してしまう場合どちらが多いと思いますか。

 

A、重病ということは、完治せずに亡くなってしまうことも有り得るわけで。

そこで離婚を考える人はいないと思いたいのですが。

自分が病気になり、配偶者に一生手間をかけてしまうような場合なら

自分から離婚を申し出ることはあるかも知れませんけど。   

 出典:YAHOO!知恵袋

総評:旦那が重い病気にかかってしまい、回復が見込めない場合はどうすればいいか悩むのは妻です。

決まった答えはありません。悩んだ末に出した答えが正解ですよね。

 

病気の旦那と結婚生活を送る上のポイント

民法770条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあるが、妻の我慢しすぎはよくありません。

もちろん理想は夫婦で一生添い遂げることですが、妻がストレスを抱えたり病気が伴ってまで自分を犠牲にする必要はありません。

病気の旦那と離婚せずにこのまま生活できるかじっくり考えてみましょう

旦那の病気を理解する

まず旦那がどのような病気か、治る可能性があるか調べてみましょう。

症状がわかると旦那の行動が理解できて、許せることがあるでしょう。

しかし、精神病は当事者でないと理解できない部分が多くあるでしょう。

 

旦那の信じられない行動や言動が出てきたり、病状が悪化する可能性もあります。

これから治る見込みがない旦那との夫婦生活を続けることになると離婚する妻が多いのはしょうがないですよね。

経済的問題を考える

妻は家族のためにも、生活費など経済的な部分に対処する必要がありますよね。

金銭面は慎重に考えないと一家共倒れになってしまいます。

 

下記のことが可能か考えてみましょう。

  • 旦那の勤務先に相談
  • 妻が安定した職業に就く
  • 行政に頼る

妻は将来安定した生活を送るために何ができるか、家族の為にも確認する必要があります。

旦那の勤務先に相談

旦那が会社員ですぐ職場復帰がむずかしいようなら、勤め先に相談して保険や年金を相談しましょう。

有休取得では足りないほど長期に渡る病気であれば、下記の手当が一般的です。

 

健康保険の傷病手当金は休職前賃金のおよそ2/3が最長1年6ヶ月の間、支給されて

万が一、障害状態になってしまったら障害厚生年金を受給できる可能性もあります。

勤務先に相談してみましょう。

妻が安定した職業に就く

いままで専業主婦やパート勤務の妻は、安定した仕事に就く必要があります。

リモートでできる仕事で自宅でできるパソコンを使用した仕事。テレフォンアポイントなど

資格を取り介護職や簿記など手に職をつけることがいいですよね。

下記のように行政に相談をしてみましょう。

行政に頼る

どうしても生活の基盤ができないときは対象になる公的扶助があるか、行政へ相談もできます。

都道府県や市町村に「相談窓口」が設けられています。

参考:厚生労働省「自立相談支援機関 相談窓口一覧」

 

旦那が病気ということで、’妻は世間体を気にしてしまいますよね。

また親戚や身近の人に心配をかけたくないと思い、相談しない場合があります。

身近な人や行政へ思い切って話すことにより、よりよい答えが得られるときもありますよ。

妻自身もストレス解消する

生活の大部分を病気の旦那と過ごすと、妻が思うように行動できずにストレスがたまるのは無理がありません。

  • 趣味を楽しむ
  • 友達と話しをしてリフレッシュすることも大切

辛い、苦しいと思ったときは、一人で抱え込まずにいったん環境を変えて休憩することも重要なことです。

まとめ

旦那が病気になって離婚したい場合、離婚をできるかは下記の通りです。

  • 旦那の病気が理由で離婚できるか
  • 旦那の病気が理由で離婚がむずかしいケース  
  • 病気の旦那と結婚生活を送る上のポイント

 

旦那が病気になってしまったら、生活が激変して離婚したくなるのも無理はありません。

いつ直るかわからない旦那の世話、家族の生活が一気の肩にのしかかります。

金銭面も心配になります。

 

旦那が病気なのに離婚したら、周りに薄情と思われないか。

当事者でないとわからない辛い状態、考えるだけでもストレスです。

 

将来、自分や家族が後悔なくすごせるか。

とても大切な選択になります。

 

一時的な感情に流されずに本当に離婚したいか、そのまま旦那と暮らすかは妻がじっくり

考えて出す答えです。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事が参考になれば幸いです。

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