離婚を本気で考えている方必見!離婚したい時何を準備すべきか徹底解説!

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「旦那と早く離婚したい」

「離婚するとき誰に相談すればいい?」

「離婚したあと生活できるのかな」

など、離婚について考えている人もいることでしょう。

 

現在の日本では3組に1組は離婚するといわれており、離婚は決してめずらしいことではありません。

当記事では以下の内容について解説します。

  • 離婚したい時勢いで決めるのは絶対NG!
  • 離婚したい時に準備しておきたいもの
  • 離婚したい時検討すべきこと
  • 離婚する時の注意点

 

当記事を読むことで離婚するときにやらなければならないことなど理解することができるでしょう。

ぜひ最後までご覧ください。

 

離婚したい時勢いで決めるのは絶対NG!

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生涯添い遂げるつもりで結婚したはずが、いつしか離婚したいと思う時もあるでしょう。

離婚をしたいと思う理由はそれぞれあれど、その場の勢いで離婚を決めるのは絶対にいけません。

 

こちらでは以下について解説します。

  • 一方的に離婚を宣言しても不利になってしまう
  • 本当に離婚すべきか冷静に考えよう

 

それぞれ詳細を見ていきましょう。

一方的に離婚を宣言しても不利になってしまう

いくら離婚をしたいといっても、一方的に離婚すると宣言しても不利になるだけですので絶対いけません。

離婚するためには財産分与や慰謝料・養育費など取り決めなければならない事が多くあり、ましてや住宅ローンを抱えている場合ではますます大変です。

 

仮に上記取り決めもなく一方的に離婚をした場合、夫婦の共有財産の分与はおろか慰謝料・養育費もゼロで無一文状態になってしまうリスクもあります。

したがって、一方的に離婚を宣言するのは絶対にいけません。

 

本当に離婚すべきか冷静に考えよう

どんなに離婚したいと思っていても、その場の勢いで離婚するのは絶対NGと先ほど述べました。

離婚する場合は先述のとおり、最低でも下記の取り決めをしなければなりません。

  • 財産分与(財産がある場合)
  • 慰謝料
  • 養育費(子どもがいる場合)
  • 住宅ローンの支払い(住宅ローンがある場合)

このほかにも、仕事や家事・育児など夫婦が2人で協力して行ってきたのを離婚後は1人でしなければなりません。

これらのことも踏まえて本当に離婚すべきかよく考えましょう。

 

それでも離婚すべきと考えた場合でもすぐに離婚を切り出してはいけません。

離婚後の生活を少しでも有利にするために、離婚理由に値する証拠を集めるだけ集めておきましょう。

 

離婚したい時に準備しておきたいもの

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離婚をするにしても、何の準備もなしに離婚しては無一文となって離婚後の生活もままならなくなります。

 

したがって、離婚する時には以下の準備をしておきましょう。

  • 離婚理由に値する証拠となるもの
  • 離婚後の生活手段
  • 慰謝料や養育費など請求できるお金
  • 離婚するための精神的備え

以下にそれぞれ解説します。

 

離婚理由に値する証拠となるもの

離婚は双方の合意があってはじめて成立するものです。

ただし、いずれか一方が離婚に合意しない場合は離婚に値する証拠を揃えなけばなりません。

 

離婚に値する証拠とは以下のものがあります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない状態
  • その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由

上記離婚に値する証拠についての詳細を以下にそれぞれ見ていきましょう。

 

不貞行為

不貞行為とは、夫または妻の浮気・不倫をいいます。

夫婦には貞操義務がありますので、どちらか一方が不貞行為をした場合は離婚裁判で不利な立場に立たされるでしょう。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とはわかりにくいですが、夫婦の同居や協力・扶助違反のことをいい、具体的には「生活費を渡さない」「家事をしない」「同居しない」などが悪意の遺棄に該当します。

3年以上の生死不明

単なる音信不通ではなく、生死の確認が3年以上できない状態が続いた場合です。

具体的には、警察などに捜索願を出して発見されない場合などが該当します。

強度の精神病にかかり、回復の見込みがない状態

夫または妻が重度の精神病を患い回復の見込みがない場合をいい、病名などの基準は特にありません。

具体的には重度の精神病によって正常の夫婦生活をすることができないといった場合が該当します。

その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由

上記事項には該当していなくても、下記事項も離婚に値する証拠となるでしょう。

  • DV(ドメスティックバイオレンス)
  • モラルハラスメント
  • 性格の不一致
  • セックスレス

上記の疑いがある場合は、可能な限り証拠を集めておきましょう。

 

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離婚後の生活手段

離婚した時、離婚後の生活手段も確保しておかなければなりません。

特に専業主婦で夫の収入のみに頼っていた場合は、まず就職先を決めましょう。

 

就職先が決まらなければ、アパートなどの賃貸住宅を借りたくても断られるケースが多いからです。

夫婦共働きで安定した収入がある場合は、実家に戻るなど住む家があるならまだ問題ありません。

 

ただし、実家に戻れないなどの事情がある場合は事前に最寄りの不動産業者で賃貸物件情報を集めておくとよいでしょう。

賃貸物件情報は、店頭でもホームページでも閲覧できます。

慰謝料や養育費など請求できるお金

離婚する時に必ずといってよいほど出てくるのが慰謝料・養育費です。

先述した離婚に値する証拠がある場合、相手に対し慰謝料請求できる場合があります。

 

また、子どもがいる場合は養育費を請求することもできますので協議して取り決めておくとよいでしょう。

 

離婚するための精神的備え

離婚する時はさまざまな取り決め事もさることながら、これまでの環境がガラリと変わってしまうので精神的にも相当なダメージを受けます。

離婚後はこれまで夫婦2人で協力してきたことなどを今後は1人でしなければなりません。

まして子どもがいる場合はワンオペ育児となりますので、それ相応の覚悟が必要です。

 

どうしても離婚したい場合は、精神的な備えもしておきましょう。

離婚したい時検討すべきこと

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離婚するためにはさまざまなものを準備しなければ、圧倒的に不利な条件で離婚してしまうリスクも大いにあります。

しかし、離婚準備を済ませたからといって当事者同士だけで離婚を決めるのはおすすめしません。

 

離婚する場合は、以下に記載する段階を踏むようにしましょう。

まずは協議離婚を検討

離婚する場合は、まずは協議離婚をおすすめします。

離婚問題に強い弁護士に依頼し間に入ってもらいましょう。

日本ではほとんどのケースが協議離婚で占めておりまして、裁判所が関与しませんので無駄な労力もかけずに離婚することが可能です。

 

協議離婚の流れは以下のようになります。

  1. 夫婦双方ともに離婚することに合意
  2. それぞれ離婚届に署名捺印
  3. 居住する市区町村役場へ離婚届を提出

協議離婚の場合は、協議した内容をとりまとめ「離婚協議書」を作成しておきましょう。

離婚協議書がないと、万一養育費などの支払いが途絶えた場合も離婚協議書がないのを盾に逃げられる可能性があるからです。

 

離婚協議書は法的拘束力がある文書ですので、不安のある人は公証役場へ登録しておくのもよいでしょう。

 

離婚調停

協議離婚では決着がつかない場合、家庭裁判所へ赴き離婚調停をする方法があります。

離婚調停とは調停委員会が間に入り、夫婦双方の主張を調整し互いの調停委員が話し合いますので夫婦が直接顔を合わせることはありません。

なお、離婚調停でも離婚が不成立となった場合は離婚裁判による決着をつけなければなりません。

 

離婚調停の申し立ては、弁護士に依頼することもできますが自分で直接申し立てることももちろん可能です。

 

以下に自分で直接離婚調停を申し立てる場合と弁護士に依頼する場合の特徴を解説します。

自分で直接離婚調停を申し立てる場合

自分で直接離婚調停を申し立てる場合、以下の書類を準備しましょう。

  • 夫婦関係調停申立書
  • 収入印紙(1,200円分)
  • 戸籍謄本
  • 切手(800円分)
  • 住民票

自分で離婚調停を申し立てた場合、費用は安く抑えられますが、書類を集めるのに手間がかかったり法律に詳しくない場合は理解がむずかしかったりすることもあります。

弁護士に依頼する場合

離婚調停を有利に進めたい場合は、費用がかかっても弁護士に依頼するのもひとつの手段です。

弁護士に調停を依頼することで得られるメリットは以下の点があります。

  • 面倒な書類作成をしないで済む
  • 弁護士から適切な助言が得られる
  • 仮に離婚調停が不成立でも、離婚裁判で有利にすすめることができる

弁護士費用は決して安くないのが最大のデメリットですが、不安な場合は「法テラス」を検討してみるとよいでしょう。

 

「法テラス」は民事法律扶助という制度があり、以下の支援業務があります。

  • 経済的に困窮しているかた
  • 書類作成代行
  • 弁護士費用の立替

 

弁護士費用の立替を法テラスがしてくれますので、利用者は分割で返済することが可能です。

離婚調停にかかる費用は?弁護士依頼と自分で行った場合の違いとメリット比較

 

離婚裁判

協議離婚でも離婚調停でも決着がつかない場合は、離婚裁判によって離婚を取り決めることになります。

ただし離婚裁判も夫婦双方ともに離婚に同意しているのが前提条件ですので、いずれか一方が離婚に同意していなければ離婚裁判はできません。

 

離婚することに双方合意さえすれば離婚できる協議離婚や離婚調停とは違い、離婚裁判には民法で定められている離婚理由が必要です。

民法で定められている離婚理由とは、先述した以下の離婚に値する証拠が必要となります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない状態
  • その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由

ただし上記離婚理由が疑われるとしても、婚姻関係を継続しがたい重大な事由に該当するか否かの判断がむずかしいケースもあり一概に離婚できるとは限りません。

 

離婚裁判となった場合は決着するまでかなりの時間を要しますが、「離婚したい」という主張が通れば相手の意思にかかわらず離婚が成立します。

 

離婚したい時どうしたらいい?準備から離婚手続きまで弁護士が解説

 

離婚する時の注意点

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離婚協議がまとまり、ようやく離婚届を提出できる段階になりました。

離婚届を提出する際、気をつけなければいけない点はあるのでしょうか。

 

ここでは以下の注意点について解説していきます。

  • 離婚届には保証人2名必要
  • 離婚届を提出したときに離婚が成立するとは限らない
  • 一方的に離婚届を提出してしまうと犯罪となる場合がある

 

離婚届には保証人2名必要

離婚届を提出する場合、当事者同士の署名捺印だけでは成立せず、保証人2名の署名押印も必要です。

保証人の要件は20歳以上の成人でさえあればよく、友人知人であっても問題ありません。

 

なお、どうしても保証人を用意できない場合は保証人を引き受けてくれるサービスもあります。

保証人の押印はシャチハタではダメです。
同姓の場合はそれぞれ違う印鑑を使用しなければなりません。

誰に頼めばいい?離婚届の証人欄

 

離婚届を提出したときに離婚が成立するとは限らない

「離婚届」という紙切れ1枚出せば離婚は成立するものではありますが、あくまでも離婚に双方合意している場合での話です。

相手が離婚に応じてくれないからといって、相手の名前を代筆して提出した場合は当然無効となります。

 

どうしても離婚を成立させたければ、協議離婚を経て双方離婚に合意してからにしましょう。

一方的に離婚届を提出してしまうと犯罪となる場合もある

どちらか一方が勝手に離婚届を提出した場合、無効を家庭裁判所へ申し出なければ提出した離婚届は有効となります。

ただし、電磁的公正証書原本不実記録罪とゆう犯罪に当たりますので勝手に離婚届を提出するのは絶対にやめましょう。

まとめ

ここまで離婚したい時に準備すべきものなどについて解説してきました。

当記事をまとめると、以下のようになります。

  • 何の考えもなしに離婚を決めてはいけない
  • 本当に離婚すべきか冷静に考える
  • 離婚する場合は離婚後の生活準備をととのえる
  • 離婚は当人同士だけでなく弁護士を間にいれて協議離婚でする
  • 離婚が成立した場合は離婚協議書を作成しておく

離婚するにあたって、その場の勢いで離婚を宣言する行為は絶対にやってはいけません。

離婚する場合は事前に離婚理由となり得る証拠集めや、離婚後の生活手段など準備しなければならないことが多くあります。

 

上記のものを準備してから協議離婚に臨むようにしましょう。

協議離婚は当人同士ではなく、離婚問題に強い弁護士を間に入れて協議することをおすすめします。

 

協議して取り決めた内容を「離婚協議書」に取りまとめておくのも重要です。

協議離婚でまとまらない場合は離婚調停となり離婚調停でも不成立の場合は離婚裁判となりますが、離婚裁判の場合は「不貞行為」などの離婚に値する証拠が必要となります。

離婚に値する証拠がないと離婚裁判はできず、離婚裁判ができたとしても決着までに相当の時間を要することを覚悟しなければなりません。

 

したがって、できる限り協議離婚で円満に離婚することがお互いの精神的ダメージも少なく済むしお互いの将来に向かって気持ちよく足をすすめることができるでしょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

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